「障害のある子どもがいると、税金が安くなる制度があるって聞いたけど、本当?」
「まだ16歳未満だけど、障害者控除は使えるの?」
「療育手帳がある場合、障害者控除はいくらになる?」
障害児を育てていると、特別児童扶養手当だけでなく、税金についても気になることが増えてきます。
実は、16歳未満の子どもでも、一定の要件を満たせば障害者控除を受けることができます。
この記事では、障害児のいる家庭が知っておきたい「障害者控除」「特別障害者控除」について、できるだけ分かりやすくまとめます。
※この記事は2026年時点の制度をもとに作成しています。税制は変更されることがあります。実際の適用については、国税庁やお住まいの自治体、勤務先の給与担当者などでご確認ください。
障害者控除とは?
障害者控除とは、納税者本人や、同一生計の配偶者・扶養親族が所得税法上の「障害者」に該当する場合に、所得から一定額を差し引くことができる制度です。
ポイントは、税金そのものを27万円・40万円・75万円減らす制度ではないということ。
あくまで「所得から差し引く所得控除」です。
例えば、所得税の計算上27万円の障害者控除を受けたからといって、税金が27万円安くなるわけではありません。
実際に安くなる税額は、その人の所得税率などによって変わります。
障害者控除はいくら?
2026年時点の所得税における障害者控除は、次の金額です。
| 区分 | 所得税の所得控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
国税庁によると、同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族が、納税者本人・配偶者・生計を一にする親族のいずれかと同居している場合をいいます。
障害児を育てている家庭では、特に「特別障害者」に該当するかどうかが重要になります。
16歳未満の子どもでも障害者控除を受けられる?
結論:受けられます
ここは非常に重要です。
通常、16歳未満の子どもには「扶養控除」がありません。
そのため、
「16歳未満なら税金の控除は何もないのでは?」
と思ってしまうかもしれません。
しかし、障害者控除は別です。
国税庁は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても、障害者控除を適用できると明確にしています。
つまり、
16歳未満 + 障害者に該当
であれば、障害者控除の対象になる可能性があります。
これは障害児を育てている家庭にとって、かなり重要なポイントです。
「16歳未満だから障害者控除は使えない」は間違い
ここは勘違いしやすいところです。
16歳未満の子どもは、原則として扶養控除の対象にはなりません。
しかし、
扶養控除がないことと、障害者控除がないことは別問題です。
例えば、10歳の子どもが所得税法上の特別障害者に該当する場合、その子どもについて扶養している親が障害者控除を受けられる可能性があります。
「まだ小学生だから関係ない」と思わず、確認しておきましょう。
療育手帳がある場合は障害者控除の対象になる?
知的障害のある子どもの場合、療育手帳を持っている家庭も多いと思います。
国税庁によると、児童相談所などの判定により知的障害者とされた人は、所得税法上の障害者に該当します。
さらに、重度の知的障害者と判定された場合は「特別障害者」に該当します。
療育手帳の区分は自治体によって異なります。
例えば「A」「Ⓐ」などの重度区分が設けられている自治体がありますが、手帳の名称や区分は全国で完全に統一されているわけではありません。
そのため、
「療育手帳がある=必ず40万円」
と単純に考えるのではなく、療育手帳の障害程度や判定内容を確認することが大切です。
特別障害者になると控除額が大きくなる
所得税では、一般の障害者が27万円なのに対して、特別障害者は40万円です。
さらに、特別障害者で、一定の条件を満たして同居している場合には75万円になります。
つまり、
障害者:27万円
↓
特別障害者:40万円
↓
同居特別障害者:75万円
となります。
特に重度の障害がある子どもを家庭で育てている場合は、「特別障害者」に該当するかどうかを確認する価値があります。
障害者控除と特別障害者控除の違い
簡単に整理すると、次のようになります。
| 区分 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
「特別障害者控除」という別の制度があるように見えますが、実際には障害者控除の中で、障害の程度などに応じて控除額が変わる仕組みと考えると分かりやすいです。
障害者控除を受けると税金はいくら安くなる?
ここも重要です。
例えば「40万円控除」と聞くと、
「税金が40万円安くなる!」
と思ってしまいそうですが、これは違います。
40万円は所得から差し引く金額です。
実際の節税額は、その人の所得税率によって変わります。
例えば、単純化して所得税率を10%と仮定すると、
40万円 × 10% = 4万円
となるため、所得税だけを考えれば約4万円分の差になります。
ただし、実際の所得税は課税所得全体や税率、復興特別所得税などによって計算されるため、これはあくまで目安です。
さらに住民税にも障害者控除があります。
住民税の控除額は、一般の障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円が基本となっています。
そのため、障害者控除は所得税だけではなく、所得税+住民税の両方に影響する可能性があります。
障害者控除は誰が受けるの?
障害のある子ども本人が所得税を納めているという意味ではありません。
障害者である扶養親族を扶養している納税者が、障害者控除を受ける形になります。
例えば、
- 父親が子どもの生活費を主に負担している
- 母親も働いている
- 子どもは16歳未満
- 子どもが障害者控除の対象
という家庭なら、障害者控除をどちらの親が適用するのかを確認することになります。
ここは共働き家庭では特に注意したいところです。
共働きなら父親と母親のどちらが障害者控除を受ける?
ここは「どちらでも好きな方」という単純な話ではありません。
障害者控除の対象となる扶養親族について、同一の子どもを複数の納税者が重複して障害者控除の対象にすることはできません。
そのため、共働きの場合は、誰の扶養親族として扱うのかを整理する必要があります。
また、夫婦それぞれの所得税率が違う場合、一般論としては所得税率が高い側で控除した方が所得税の軽減効果が大きくなる可能性があります。
ただし、実際の扶養関係や住民税、勤務先への申告状況などによって判断が変わるため、単純に「年収が高い方」と決めつけるのは危険です。
年末調整で障害者控除を受ける方法
会社員の場合、基本的には勤務先の年末調整で障害者控除を申告できます。
年末調整では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などに、障害者・特別障害者に該当する親族について必要事項を記載します。
国税庁の2026年分の年末調整関係資料でも、障害者・特別障害者について、障害の状態や手帳の種類、交付年月日、障害の程度などを記載することとされています。
会社員の場合は、年末調整の時期になったら、
「子どもが障害者控除の対象になるのですが、どこに記載すればいいですか?」
と会社の給与担当者に確認するのが確実です。
確定申告でも障害者控除を受けられる
年末調整で申告し忘れた場合などは、確定申告によって障害者控除を適用できる場合があります。
国税庁の確定申告書の手引きにも、障害者控除として27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円を記載する仕組みが示されています。
「年末調整で忘れてしまったからもう無理」とは限りません。
過去の年分についても、状況によっては還付申告などを検討できる場合があります。
特別児童扶養手当との関係は?
ここは、当ブログの前回記事とも関係する重要なポイントです。
特別児童扶養手当には所得制限があります。
そのため、
特別児童扶養手当
↓
所得制限
↓
所得を計算するときの控除
という流れで、障害者控除についても知っておく意味があります。
ただし、ここは注意が必要です。
所得税の障害者控除と、特別児童扶養手当の所得制限を計算するときの「所得」は、まったく同じものではありません。
「障害者控除が40万円あるから、そのまま特別児童扶養手当の所得も40万円下がる」と単純に考えるのは危険です。
特別児童扶養手当の所得制限については、厚生労働省などの最新情報を確認しながら計算する必要があります。
以前の記事でも紹介したように、特別児童扶養手当の所得制限を考えるときは、単純な「年収」だけで判断しないことが重要です。
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障害者控除と医療費控除は別の制度
障害児家庭では、医療費控除についても気になると思います。
ただし、
障害者控除
と
医療費控除
は別の制度です。
障害者控除は、障害のある本人や扶養親族などについて一定額を所得から差し引く制度。
医療費控除は、本人や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、一定の計算により所得から差し引く制度です。
条件を満たせば、両方の制度を利用できる場合があります。
「どちらか一つしか使えない」というものではありません。
障害児家庭は「手当」だけでなく「税金」も確認しよう
障害児を育てていると、
「特別児童扶養手当をもらえるか」
「児童手当はいくらか」
「自治体の医療費助成はあるか」
といった「もらえる制度」に目が行きがちです。
もちろん、それは重要です。
しかし、同じくらい重要なのが、
払っている税金を減らせる制度を見落としていないか
ということです。
例えば、
- 障害者控除
- 医療費控除
- iDeCoによる所得控除
- 自治体の各種減免
- 自動車税・軽自動車税の減免
- NHK受信料などの減免
など、家庭によって確認できる制度があります。
一つ一つは小さく見えても、毎年の家計に積み重なると無視できない金額になります。
まとめ|16歳未満の障害児でも障害者控除は使える
今回のポイントをまとめます。
障害者控除のポイント
- 障害者控除は所得税の所得控除
- 障害者は27万円
- 特別障害者は40万円
- 同居特別障害者は75万円
- 16歳未満の子どもでも障害者控除の対象になれる
- 療育手帳などによって障害者・特別障害者に該当する場合がある
- 重度の知的障害者と判定された場合は特別障害者に該当する
- 住民税にも障害者控除がある
- 会社員なら年末調整で申告できる
- 申告を忘れた場合は確定申告で対応できる場合がある
- 特別児童扶養手当の所得制限とは計算方法が異なるので注意が必要
特に覚えておきたいのが、
「16歳未満だから障害者控除は関係ない」は間違い
ということです。
扶養控除は16歳未満では適用されませんが、障害者控除は別に適用されます。
障害児を育てている家庭なら、一度は自分の家庭が対象になるか確認しておくことをおすすめします。
我が家も、特別児童扶養手当の所得制限を調べたことをきっかけに、こうした税金の制度を改めて確認するようになりました。
障害児家庭は、手当を「もらう」だけではなく、利用できる控除や減免制度をきちんと確認することも大切だと思います。
参考にした公的情報
- 国税庁「障害者控除」
- 国税庁「障害者と税」
- 国税庁「令和8年分 年末調整関係資料」
- 国税庁「所得から差し引かれる金額(所得控除)」
- 厚生労働省「特別児童扶養手当」
制度は変更される場合がありますので、実際に申告する際は最新の公的情報をご確認ください。


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